公益財団法人 東京都私学財団

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私立専修学校教育環境整備費助成事業

この事業は、東京都の補助を受け、都内私立専修学校の教育の充実及び教職員の資質の向上を図るため、教育環境の整備に要する経費の一部を助成するものです。なお、リース契約によるパソコン及びパソコンをリースする際の関連品(以下「パソコンリース品」という)とは、パソコン、プリンタ、サーバをいい、リース期間が一年以上のものをいいます。プリンタ及びサーバのみのリースは対象になりません。

交付対象者

都内に所在する私立専修学校(高等課程又は専門課程)の設置者が対象です。

助成対象

助成対象となる経費は、それぞれ下記のとおりです。

教育設備装置整備助成金

当該年度に、教育用に使用する機械器具その他の設備の購入等に要する経費及びパソコンリース品で、次の1から4のすべてに該当するものとします。

  1. 1校当たりの整備費及びパソコンリース品の契約総金額が、一式300万円以上2,000万円未満であること。
  2. 耐用年数が1年以上であること。
  3. 単価が1万円(含消費税)以上であること。
  4. 「一式」とみなすことが可能であること。
    ※ 4.の金額には付帯工事費を含む。但し、付帯工事費は本体整備費の2分の1以内とする。

次に掲げるものの経費は対象となりません。

  • 修繕費、運搬費等の消費的経費
  • 通常の教育に使用されない非常に特殊なもの又は通常の価格に比べて特に高価なもの等

研究及び教育用図書等整備助成金

当該年度に、教職員の研究及び教育用に使用する図書等の購入等に要する経費で、次の1から3のすべてに該当するものとします。

  1. 1校当たりの整備費及びパソコンリース品の契約総金額が、50万円以上300万円未満であること。
  2. 耐用年数が1年以上であること。
  3. 単価が2千円(含消費税)以上であること。

なお、図書等とは次のものをいいます。

  • 図書(学術書、専門書など)
  • 標本(模型、パソコンソフト、CD-ROMなど)
  • 機械(パソコン、デジタルカメラ、ビデオデッキなど)
  • 器具(各種計測器、顕微鏡など)

次に揚げるものは対象となりません。

  • 教職員及び生徒に給付することを目的とするものの購入経費
  • 週刊誌及び月刊誌などの雑誌類
  • 単価が2千円未満の図書等の購入経費
  • 使用に伴い直ちに消耗する図書等の購入経費等

※本事業は、国又は地方公共団体等が実施する同種の事業との重複申請はできません。

申請限度額

1設置者当たり、2.助成対象の1及び2に揚げる経費の合計2,000万円未満まで申請することができます。
(但し、パソコンリース品はそのうち、500万円未満までです。)

助成率

申請額の2分の1以内とし、予算の範囲内で措置します。

申請

事業計画書等の申請書類を作成して、1部提出していただきます。
なお、事業計画の策定に当たっては、申請年度の12月末日までに事業が完了するように計画を立ててください。
様式は、本ホームページの「様式集」からダウンロードしてお使いください。

申請期間

平成30年7月2日(月)~平成30年8月1日(水)消印有効

送付先

〒162-0823 新宿区神楽河岸1-1 セントラルプラザ11階
公益財団法人東京都私学財団振興部振興課 教育環境整備費助成担当 宛

審査

助成金交付審査会による審査

申請内容について、適正に審査するため、助成金交付審査会を設置します。

助成金額等の調整

助成金交付審査会では、概ね次の要領で調整を行います。

  1. 教育設備装置整備助成金は、学校法人立以外の学校及び著しい定員超過校については、助成額等を調整します。また、定員割れの著しい学校についても調整することがあります。
  2. 災害等により必要度・緊急度の高いものには優先的に助成します。

助成金の交付決定

平成30年12月中旬~下旬(予定)

助成金の交付時期

平成30年12月下旬(予定)

その他

  1. 今年度の申請内容及び過去助成分の確認のため、実地調査を行うことがあります。
  2. 本助成金は東京都からの公的資金です。このため、本事業により取得した教育設備装置及び図書等にはラベル等を貼付するなど、管理及び処分について一定の制限があります。

様式集