公益財団法人 東京都私学財団

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定款

総則

(名称)
第1条
この法人は、この法人は、公益財団法人東京都私学財団と称する。
(事務所)
第2条
この法人は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。

目的及び事業

(目的)
第3条
この法人は、東京都内における私立学校教育の充実及び振興を図るとともに、東京都民の修学上の経済的負担を軽減するための総合的な援助を行い、もって東京都における教育文化の高揚に資することを目的とする。
(事業)
第4条
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  1. 私立学校における教育環境の充実及び向上に資する事業
  2. 都民の修学上の経済的負担を軽減するための支援を行う事業
  3. その他この法人の目的を達成するために必要な事業
前項の事業は、東京都において行うものとする。

資産及び会計

(基本財産)
第5条
この法人の基本財産は、第4条に規定する事業を行うために不可欠なものであって、評議員会で決議した財産をもって構成する。
基本財産は、評議員会で別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするとき並びに基本財産を担保の用に供しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
(財産の維持管理及び運用)
第6条
この法人の基本財産以外の財産の維持管理及び運用は、理事長が行うものとし、その方法は、理事会の決議により別に定める。
(事業年度)
第7条
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第8条
この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
前項の書類については、この法人の主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第9条
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ、第3号から第7号までの書類については会計監査人の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
  1. 事業報告
  2. 事業報告の附属明細書
  3. 貸借対照表
  4. 損益計算書(正味財産増減計算書)
  5. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
  6. 財産目録
  7. キャッシュ・フロー計算書
前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号、第6号及び第7号の書類については、定時評議員会に報告するものとする。ただし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第64条において準用する同規則第48条に定める要件に該当しない場合には、第1号の書類を除き、定時評議員会への報告に代えて、定時評議員会の承認を受けなければならない。
第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
  1. 監査報告
  2. 会計監査報告
  3. 理事及び監事並びに評議員の名簿
  4. 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
  5. 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的財産残額の算定)
第10条
理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第5号の書類に記載するものとする。
(長期借入金及び重要な財産の処分等))
第11条
この法人が、資金の借入れをしようとするとき(その事業年度の収入をもって償還する一時借入金及び貸付金の原資として東京都が損失補償を付したものを除く。)は、理事会において、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の3分の2以上の決議を受けなければならない。
この法人が、重要な財産の処分、担保への提供、新たな義務の負担又は権利の放棄をしようとするときは、前項の規定を準用する。
この法人が、新たな義務の負担又は権利の放棄のうち重要なものをしようとするときは、第1項の規定を準用する。

評議員

(評議員の定数)
第12条
この法人に17人以上26人以内の評議員を置く。
(評議員の選任及び解任)
第13条
評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなくてはならない。
  1. 各評議員について、次のイからへに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
    • 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
    • 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
    • 当該評議員の使用人
    • ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
    • ハ又はニに掲げる者の配偶者
    • ロからニに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
  2. 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員総数の3分の1を超えないものであること。
    • 理事
    • 使用人
    • 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
    • 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
      1. 国の機関
      2. 地方公共団体
      3. 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
      4. 国立大学法人第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
      5. 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
      6. 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律によって設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
(評議員の任期)
第14条
評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、選任した評議員の任期の満了する時までとする。
評議員は、第12条に定める評議員の定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された評議員が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬等)
第15条
評議員に対して、各年度の総額が1,300,000円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給する。
評議員には、その職務を執行するために要する費用を弁償することができる。この場合の支給の基準については、評議員会の決議により別に定める。

評議員会

(構成)
第16条
評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第17条
評議員会は、次の事項について決議する。
  1. 理事及び監事並びに会計監査人の選任及び解任
  2. 理事及び監事の報酬等の額
  3. 評議員に対する報酬等の支給の基準
  4. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
  5. 定款の変更
  6. 残余財産の処分
  7. 基本財産の処分、担保への提供又は除外の承認
  8. その他評議員会で決議又は承認するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第18条
評議員会は、定時評議員会として毎年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第19条
評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
理事長は、評議員会の日の5日前までに、評議員に対して評議員会の日時及び場所並びに評議員会の目的である事項を記載した書面をもって、招集の通知を発しなければならない。
前各項の規定にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく、評議員会を開催することができる。
(議長)
第20条
評議員会の議長は、その評議員会において出席した評議員の互選により定める。
(決議)
第21条
評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
  1. 監事の解任
  2. 評議員に対する報酬等の支給の基準
  3. 定款の変更
  4. 基本財産の処分、担保への提供又は除外の承認
  5. その他法令で定められた事項
理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第23条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議事録)
第22条
評議員会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
前項の議事録には、議長のほか、出席した評議員の中から評議員会において選出された議事録署名人2名以上が、前項の議事録に記名押印する。

役員等及び会計監査人

(役員及び会計監査人の設置)
第23条
この法人に、次の役員を置く。
  1. 理事 16人以上24人以内
  2. 監事 2人以上3人以内
理事のうち、1人を理事長、1人以上5人以内を運営理事、1人を専務理事とする。
前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、運営理事及び専務理事をもって同法第197条において準用する同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
この法人に会計監査人を置く。
(役員及び会計監査人の選任)
第24条
理事及び監事並びに会計監査人は、評議員会の決議により選任する。
理事長、運営理事及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第25条
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、運営理事及び専務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を執行する。
理事長、運営理事及び専務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第26条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
(会計監査人の職務及び権限)
第27条
会計監査人は、法令で定めるところにより、この法人の貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書、財産目録、キャッシュ・フロー計算書を監査し、会計監査報告を作成する。
会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は理事及び使用人に対し、会計に関する報告を求めることができる。
  1. 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面
  2. 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法令で定める方法により表示したもの
(役員及び会計監査人の任期)
第28条
理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
補欠として選任された理事又監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、その定時評議員会において別段の決議がされなかったときは、再任されたものとみなす。
(役員及び会計監査人の解任)
第29条
理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
  1. 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
  2. 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
会計監査人が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
  1. 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
  2. 会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。
  3. 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
監事は、会計監査人が、前項第1号から第3号までのいずれかに該当するときは、監事全員の同意により、会計監査人を解任することができる。この場合、監事は、解任した旨及び解任の理由を、解任後最初に招集される評議員会に報告するものとする。
(役員及び会計監査人の報酬等)
第30条
理事及び監事に対して、評議員会において定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
理事及び監事には、その職務を執行するために要する費用を弁償することができる。この場合の支給の基準については、評議員会の決議により別に定める。
会計監査人に対する報酬等は、監事の過半数の同意を得て、理事会において定める。
(責任の一部免除)
第31条
この法人は、理事又は監事の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第198条において準用される第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
(顧問)
第32条
この法人に、顧問を置くことができる。
顧問は、次の者から選任する。
  1. この法人の理事の経験者
  2. 学識経験を有する者
各顧問は、次の職務を行う。
  1. 理事長からの相談に応じること。
  2. 理事会から諮問された事項について参考意見を述べること。
顧問の選任及び解任は、理事会において決議する。
顧問は、無報酬とする。
顧問には、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。この場合の支給の基準については、評議員会の決議により別に定める。

理事会

(構成)
第33条
理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第34条
理事会は、次の職務を行う。
  1. 理事の職務の執行の監督
  2. 理事会から諮問された事項について参考意見を述べること。
  3. 理事長、運営理事及び専務理事の選定及び解職
(種類及び開催)
第35条
理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種類とする。
通常理事会は、毎事業年度2回以上開催する。
臨時理事会は、次に掲げるいずれかに該当する場合に開催する。
  1. 理事長が必要と認めたとき。
  2. 理事長以外の理事から理事長に対し、理事会の目的である事項を記載した書面をもって理事会の招集の請求があったとき。
  3. 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
  4. 監事が必要と認めて理事長に対し、理事会の招集の請求があったとき。
  5. 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした監事が招集したとき。
(招集)
第36条
理事会は、理事長が招集する。
理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(議長)
第37条
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(決議)
第38条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第39条
理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
前項の議事録には、出席した理事長及び監事が記名押印する。

定款の変更及び解散

(定款の変更)
第40条
この定款は、評議員の決議により、変更することができる。
前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第13条についても適用する。
(解散)
第41条
この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第42条
この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第43条
この法人が清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

公告の方法

(公告の方法)
第44条
この法人の公告は、この法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

会 員

(会員)
第45条
この法人の趣旨に賛同する団体又は個人を会員とすることができる。
会員に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

事務局

(事務局)
第46条
この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
事務局の組織及び運営に関する事項は、理事会の決議により別に定める。

補 則

(委任)
第47条
この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

附 則

この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第7条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
この法人の最初の理事長は、次に掲げる者とする。
嘉悦 克
この法人の最初の運営理事は、次に掲げる者とする。
近藤 彰郎  實吉 幹夫  平野 吉三  北條 泰雅  山口 広泰
この法人の最初の専務理事は、次に掲げる者とする。
三枝 修一
この法人の最初の会計監査人は、次に掲げる監査法人とする。
大光監査法人