【東京都育英資金貸付事業】貸付中の方
貸付方法・貸付時期
貸付方法
奨学金は、私学財団が奨学生本人名義の口座へ振り込みます。
貸付時期
- 振込日
原則として毎月10日です。10日が金融機関の休業日の場合は、以下のとおりとなりますのでご注意ください。令和6年度
振込予定日4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 (○印:振込みがある月) - 10日 10日 10日 9日 10日 10日 11日 10日 10日 10日 10日 採用時
学年予約募集による新規採用者 ※1 ○
2か月
分○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 一般募集による新規採用者 ※2 - - - ○
5か月
分次学年以降 ※1 ○
2か月
分○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 最終学年 ※1 ○
2か月
分○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
3か月
分※3 -
- 4月に振込みは行いません。5月に、4月からの2か月分を振り込みます。
- 入学後の一般募集により採用された奨学生は、8月に、4月からの5か月分を振り込みます。
- 最終学年の奨学生が、1月に1月から3月までの3か月分を振り込みますので、2、3月の振込みは行いません。
- 貸付の通知
月々の貸付けの通知は行いません。通帳の記帳により貸付けの確認をしてください。※通帳の振込表示は「ト イクエイシキン(シガクザイダン)」となります。
貸付中に必要な届け出
住所・氏名変更、連帯保証人変更、辞退、退学、休学等については、学校に連絡したうえで、必要書類を学校へ提出してください。
- 奨学生本人または連帯保証人の氏名、住所等の変更 ⇒ 奨学生異動届(住所・氏名変更)
・奨学生本人が都外へ転出した場合は、奨学金の貸付けを打ち切ります。
・奨学生本人の氏名の変更により、振込口座名義の変更がある場合は、「口座振替依頼書」もあわせて提出してください。
- 振込口座の変更 ⇒ 東京都育英資金 口座振込依頼書
・金融機関による支店の統廃合があった場合も、「口座振替依頼書」を提出してください。
- 連帯保証人の変更 ⇒ 奨学生異動届(連帯保証人変更)
- 退学、辞退 ⇒ 奨学生異動届
・退学、辞退等により貸付けが終了しましたら、直ちに返還に関する手続きが必要です。
詳細は「貸付終了時の手続き」のページへ - 休学(留学を含む)、復学 ⇒ 奨学生異動届
・休学(留学)期間中は、奨学金の貸付けを休止します。
ただし、留学の場合は、貸付を継続できる場合があります。・休学(留学)期間が満了した場合や、届け出た期間より早く復学した場合であっても、「復学」の手続きをとらない限り、貸付を再開できません。忘れずに届け出てください。
- 転校、転部 ⇒ 奨学生異動届
・高等学校または専修学校(高等課程)に在学する奨学生が、転校や転部をする場合、貸付けを継続することができます。都外の学校への転校であっても、都内に居住する限り貸付けを継続することができます。
・状況により貸付継続できない場合があります。学校にご確認ください。
・高等専門学校、専修学校(専門課程)は、対象となりません。
奨学金の打切り・休止
奨学金の打切り
次のいずれかの事由に該当する場合は、奨学金の貸付けを打ち切ります。
- 同種の資金を他から借り受けることとなったとき。
- 学校を退学したとき。
- 都外に転出したとき。
- 奨学金の借受けを辞退したとき。
- 死亡したとき。
- 不正な手続きにより、奨学金の貸付けを受けたとき。
- 修学するうえで必要な学資以外の用途に奨学金を使用したとき。
- その他、奨学金を貸し付けることが適当でないと認められるとき。
奨学金の休止
次のいずれかの事由に該当する場合は、奨学金の貸付けを休止します。
- 休学したとき。
ただし、2年以内に復学しない又は復学する見込みがない場合は、貸付けを打ち切ります。 - 留学したとき。
- 停学となったとき。
- 留年したとき。
ただし、2回連続「留年」となった場合は、貸付けを打ち切ります。
※留年した場合でも、貸付期間の範囲内(修業年限の範囲内)で貸付けを継続することができます。
希望される場合は学校にお問い合わせください。
貸付終了時の手続き
奨学金の貸付けが終了または打切りとなったときは、返還に関する手続きが必要です。
学校担当者の指示に従って「借用証書」等、返還に関する書類をご提出ください。
詳細は、「貸付終了時の手続き」のページへ