【東京都育英資金貸付事業】貸付終了時の手続き
◆貸付終了時から返還中の手続きについての詳細は、「東京都育英資金返還のしおり」をご覧ください。
返還が始まる奨学生のみなさんに知っておいてもらいたいこと
東京都育英資金は、奨学生のみなさんに在学期間中にお貸ししたもので、貸付終了後に返還する義務があります。奨学生からの返還金を活用して、奨学金を必要とする後輩のみなさんへの貸付が行われます。
約束どおりの方法で必ず返還してください。
約束どおり返還されなかった時には、違約金が加算されるだけでなく、連帯保証人の方にも連絡のうえ、返還していただきます。
目次
✔分割での返還を希望する方
- 借用証書は必ず提出しなければなりません。 ⇒ 詳細は 1. 「借用証書」等の提出 へ
- 連帯保証人は必ず2名立てなければなりません。 ⇒ 詳細は 2. 連帯保証人 へ
- 3. 返還方法について
✔全額を一括で返還する方(「借用証書」等の提出は不要です)
[参考]返還の猶予
「借用証書」等の提出
◆借用証書とは
奨学金の借用金額と保証関係を確認し、返還が完了するまで分割して返還計画のとおりに返還することを、奨学生と連帯保証人が誓約する書類です。
貸付終了後、「借用証書」等返還書類を学校から受け取り、学校が定める期日までに学校へ提出してください。
連帯保証人
奨学金を分割して返還するにあたり、連帯保証人が2名必要です。
奨学金の返還を奨学生と連帯して行う方が、連帯保証人です。
- 保証人と連帯保証人の違い
連帯保証人は、保証人よりも重い責任を課せられています。連帯保証人には、保証人に認められている、催告の抗弁権(本人に先に請求せよと主張する権利)・検索の抗弁権(本人の資産を先に差し押さえよと主張する権利)・分別の権利(債務の負担につき保証人の人数での分割を主張する権利)が認められていません。
「借用証書」等提出時に、第二連帯保証人が立てられない場合は、貸付けした奨学金を即時一括返還していただきます。
第一連帯保証人(奨学生の父母等)
- (要 件)
- 奨学生の父、母又は後見人であること。
- 奨学金の返還について、債務を保証する能力があること。
- 日本国籍がない場合は、在留資格が「特別永住者」、「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」のいずれかであること。
「借用証書」等提出時に、第一連帯保証人を変更する場合は、「奨学生異動届(連帯保証人変更)」をあわせて提出してください。
第二連帯保証人(奨学生又は第一連帯保証人とは別生計の方)
「借用証書」等提出時に、第一連帯保証人のほかに新たに次の要件を満たしている第二連帯保証人を立てていただきます。
- (要 件)
- 奨学生の父、母又は後見人でないこと。
- 職業を有し(借用証書提出時に限る。)、独立の生計を営んでいること。
- 奨学生又は第一連帯保証人と生計を共にする方でないこと。
(例)奨学生の配偶者でないこと。 - 奨学金の返還について、債務を保証する能力があること。
- 未成年者でないこと。(職業を有していても不可。)
- 奨学金の貸付けを終了した日において、満65歳を超えていないこと(65歳以下の方)。
- 日本国籍がない場合は、在留資格が「特別永住者」、「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」のいずれかであること。
返還方法
奨学金の貸付けが終了してから、「借用証書」の返還計画に基づき6か月の据置期間経過後、年1回払い(年賦)又は年2回払い(半年賦)の方法で、下記の期日に金融機関からの口座振替(自動引き落とし)で返還していただきます。
年1回払い(年賦)の場合 | 年2回払い(半年賦)の場合 | |
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返還時期 | 毎年7月 又は 12月 | 毎年7月 及び 12月 |
振替日 (自動引落日) |
各返還月の27日 (金融機関が休業日の場合はその翌営業日) |
[返還期間・返還金額]
[返還開始時期]
即時一括返還
「借用証書」等を提出せず、即時一括返還をする場合は、学校へご連絡ください。
私学財団から学校を通じて振込用紙を送付しますので、振込期限までにお振り込みください。
振込期限は、振込用紙発送後、約2週間です。
お振り込みいただいた翌月に、奨学生本人あてに「返還完了通知」を送付します。
[参考]返還の猶予
「借用証書」等提出後、何らかの事由により一時的に返還できないときは、あらかじめ返還猶予の申し出を行うことで返還期間を延長(先延ばし)することができます。
申し出方法・時期等については、「返還中に必要な届け出」へ
- 注意事項
・「借用証書」等返還の書類を提出した方のみが対象です。
・返還猶予の申し出がない場合は、たとえ在学中であっても自動的に返還が開始されます。