私立高等学校等奨学給付金 家計急変世帯への助成について
~令和6年に家計が急変し、年収見込みが住民税非課税相当になった世帯の方へ~
私立高等学校等奨学給付金は、生活保護世帯又は住民税非課税世帯を対象に、保護者が都内に住所を有している場合、私立高等学校等に通う生徒の保護者の方の経済的負担を軽減するために、授業料以外の教育費(教材費、学用品費等)を助成する制度です。
令和6年に家計が急変し、年収見込みが住民税非課税相当になった世帯も対象になります。
※『生活保護』及び令和6年度の住民税が『非課税又は均等割りのみ課税』の世帯の方は、本助成の申請対象外です。
※助成金の申請は、毎年申請手続きが必要となります。また、年度を遡って申請いただくことができませんので、ご了承ください。
令和6年度奨学給付金(家計急変) 申請受付のご案内です
令和6年7月1日から12月31日までの間に家計が急変した世帯の方を対象に郵送にて申請を受け付けます。
受付期間が短いため、対象となる方はお早目にご準備をお願いします。
※令和6年度の収入が非課税相当まで家計が急変した課税世帯の方が対象となります。
※令和6年1月1日から6月30日までの間に家計が急変した世帯で、まだ申請をされていない方は、今回の申請期間に申請してください。
※申請期間外(年度を遡って申請することも含む)の申請は受付できません。
令和7年1月6日(月)~1月14日(火)※1月14日消印有効
令和7年3月下旬(予定)
<令和6年度の変更点>
- 住民税が非課税・均等割のみの世帯の給付額が、上がりました。
全日制等:142,600円 又は152,000円(令和5年度:137,600円 又は152,000円) - 着用を義務付けられている制服が災害等により喪失・毀損し、再度、制服の購入が必要である場合、給付額が加算されます。
※令和6年1月1日以降のすべての災害が対象となります。
【加算額】81,000円
『生活保護』及び令和6年度の住民税が『非課税又は均等割りのみ』の世帯の方は、下記のページより詳細をご確認ください。
対象となる申請者(保護者)の要件
生徒の保護者等で、下記(1)~(3)の全ての要件に該当する方
- 居住要件
東京都内に保護者が住所を有している方(令和6年7月1日現在) - 在学要件
平成26年4月以降に、次のいずれかの学校に入学し、令和6年7月1日現在(令和6年7月2日以降に入学した場合は、申請日現在)で在学している生徒の保護者等- 私立高等学校(全日制課程、定時制課程、通信制課程)
- 私立中等教育学校後期課程
- 私立高等専門学校(1~3年)
- 私立専修学校高等課程
- 私立専修学校の一般課程(国家資格者養成施設の指定を受けている学校)
- 私立各種学校(外国人学校のうち、高等学校の課程に類する課程を置くものとして告示で定める学校、国家資格者養成施設の指定を受けている学校)
- 私立学校等専攻科
※ただし、生徒が以下のいずれかに該当している場合は、「奨学給付金」の対象外です。◦就学支援金の対象校を卒業又は修了しているなど、就学支援金の支給を受ける資格がない場合◦平成26年4月1日前から引き続き就学支援金の対象校に在学している場合(平成26年3月31日に退学し、平成26年4月1日に第1学年(年次)に入学した場合を除く)★都外の学校も対象になります。 - 所得要件
令和6年1月1日から12月31日までに家計が急変し、保護者(親権者)等全員の家計急変発生後1年間の収入見込額(※1)が、下表の記載の基準額(住民税非課税世帯相当)以下に該当すること。
- 収入見込み額には退職金、失業手当、疾病手当、通勤手当、遺族年金のほか、課税対象とならない給付金等(例:特別定額給付金)は含めません。
一方、持続化給付金、感染拡大防止協力金、雇用調整助成金、有給手当、休業手当は課税対象となるため収入に含まれます。
世帯人数(※2) | 2人世帯 | 3人世帯 | 4人世帯 | 5人世帯 | 6人世帯 |
---|---|---|---|---|---|
年収見込 (保護者等1人に収入がある場合) |
2,043,000円 | 2,215,000円 | 2,715,000円 | 3,215,000円 | 3,700,000円 |
年収見込 (保護者等2人に収入がある場合) |
- | 3,215,000円 | 3,715,000円 | 4,215,000円 | 4,700,000円 |
- 2 世帯人数とは、「申請者とその税法上扶養する人数」と「配偶者とその税法上扶養する人数」の合計人数(住民税課税・非課税証明書に記載された扶養人数)を指します。
世帯人数が7人以上の場合は、世帯人数が1人増えるごとに437,500円ずつ基準額を増額。また、本人申請で世帯人数が1人の場合の基準額は100万円となります。
家計急変の状況確認書(①受給申請書 別紙1)によりご申告いただく収入(家計急変のあった月分から申請する月の前月分まで)に基づいて、平均収入(月額)を算出します。
この平均収入(月額)×12ヵ月により求められる年収見込額が、上記の基準額以下かどうかに基づき審査します。
<審査基準 例1>
- 家計急変月・・・3月
- 申請月・・・・・8月
- 3人世帯で保護者等2人分の収入で算出
- 3月~7月までの収入で計算する
<計算式>
<算出結果>
上記の【基準額表】を基に、受給対象か確認する。
3人世帯(2人分)の基準額 3,215,000円よりも、収入見込額が下回るため受給対象となる。
<審査基準 例2>
- 家計急変月・・・令和6年3月
- 申請月・・・・・令和7年1月
- 3人世帯で保護者等2人分の収入で算出
- 3月~12月までの収入で計算する
<計算式>
<算出結果>
上記の【基準額表】を基に、受給対象か確認する。
3人世帯(2人分)の基準額 3,215,000円よりも、収入見込額が下回るため受給対象となる。
<審査基準 例3>
- 家計急変月・・・令和6年7月
- 申請月・・・・・令和7年1月
- 4人世帯で保護者等2人分の収入で算出
- 7月~12月までの収入で計算する
<計算式>
<算出結果>
上記の【基準額表】を基に、受給対象か確認する。
4人世帯(2人分)の基準額 3,715,000円よりも、収入見込額が下回るため受給対象となる。
生徒一人当たりの給付額(年額)
区分 | 給付額(年額) |
---|---|
全日制・定時制 | 142,600円 又は 152,000円 (※1)(※2) |
通信制・専攻科 | 52,100円 (※2) |
- 1 世帯の構成状況により給付額が異なります。以下のフローでご確認ください。
- 2 7月以降に家計が急変した方は、上記の給付額(年額)を12か月で割り、家計急変のあった月の翌月から令和7年3月までの月数を乗じた金額が給付額となります。
【例】9月に家計急変があった世帯:全日制の給付額(142,600円)に該当する場合
142,600円÷12か月×6か月分(10月から令和7年3月までの月数)= 71,300円
●令和6年1月1日以降、着用を義務付けられている制服が災害等により 喪失・毀損し、再度、制服の購入が必要である場合、
給付額に81,000円が加算されます。
申請書等の入手方法
【▶奨学給付金(家計急変)申請書一式 ダウンロード】ボタンから申請書をダウンロードしてください。
申請書類等の送付先
〒162-8799
※郵便局の窓口にて「特定記録郵便」で郵送してください。
※申請の有無の確認は、郵便局で受け取る受領証に記載の、問い合わせ番号を用いて、日本郵便(株)のホームページ上でご確認ください。
スケジュール(予定)
- 1. 8月中旬〜9月中旬
- 申請期間(申請年度の1/1~6/30に家計急変した世帯の方)
- 2. 12月
- 申請者へ結果の通知、助成額の振込(通常申請)
- 3. 令和7年1月上旬
- 申請期間(申請年度の1/1~12/31に家計急変した世帯の方)
- 4. 令和7年3月
- 申請者へ結果の通知、助成額の振込(特別申請)
よくあるお問合せ Q&A
お問合せ先
(公財)東京都私学財団
東京都私学就学支援金センター 奨学給付金担当
[直通]03-5206-7925
(土日・祝日・年末年始(令和6年度は12/28~1/5)を除く 9:15~17:00)
◇都外にお住まいの保護者の方へ◇
奨学給付金は、生徒が都内の私立高等学校等に在学していても、保護者の方がお住まいの道府県から給付されます。
制度の詳しい内容や申請期間は、道府県により異なります。詳しくは、お住まいの道府県の窓口へお問合せください。